プラスチック資源循環促進法は2021年6月に成立し、2022年4月から施行されたばかりの非常に新しい法律です。
海洋汚染の進行や、中国の廃プラスチック輸入禁止など、様々な背景を踏まえて施行された本法案は、排出事業者のみならず、製造事業者、販売事業者、サービス事業者など、あらゆる業界に共通して関わってくる資源循環・リサイクルの新しい仕組みです。
本記事ではプラスチック資源循環促進法の概要から、各事業者への影響、新たなビジネスチャンスにいたるまでを詳しく解説していきます。
Contents
プラスチック資源循環促進法とは
プラスチック資源循環促進法とは、プラスチックの設計から生産、販売、廃棄に関わるすべての事業者、自治体、消費者が、プラスチックの資源循環に取り組むことを促進する法律です。
3R(Reuse・Reduce・Recycle)+Renewableを基本原則とし、
- プラスチックごみを減らす
- プラスチック製品を繰り返し使用する
- 廃棄されたプラスチックを再生利用する
- プラスチック製品を再生可能なものに置き換える
といった資源循環に配慮した仕組み作りを通じて、持続可能な社会を実現することを目的としています。
プラスチック資源循環促進法成立の背景
プラスチック資源循環促進法が施行された背景には、以下の2つの点が大きく影響しています。
1.プラスチックによる海洋汚染
近年、各地の海岸に漁具やポリタンク、洗剤容器など、大量のプラスチックごみが漂着しています。
これにより海洋生物への影響や、それに伴う漁業や観光業への影響、船舶航行や海岸地域居住環境への影響など、様々な問題が発生しています。
また、海洋汚染の中でも、特に問題視されているのがマイクロプラスチックによる被害です。
マイクロプラスチックとは、工場で発生したビニールなどのプラスチックが、紫外線や熱、波の力によって5mm以下の微細な破片となったもので、排水処理過程では処理できずに、川を通して海に流れ込んでしまいます。
海に流れ込んだマイクロプラスチックは、環境中の化学汚染物質を吸着するため、海洋生物が体内へ取り込むことで生態系への悪影響が生じるなど、より深刻な問題へと発展していきます。
2.中国の廃プラスチック輸入禁止
2018年、中国が廃プラスチックの輸入を禁止したことで、世界中のプラスチックごみが行き場を失くしてしまいました。
これにより、日本国内でもプラスチック処理に懸念が生まれ、次項で解説するプラスチック資源循環戦略をはじめとする、新しい資源循環への取り組みが始まることになります。
プラスチック資源循環戦略
前項でも解説したように、2018年、中国の廃プラスチック輸入禁止を受けて、それまで中国に輸出していたプラスチックごみを日本国内で利用しなくてはならない状況に陥りました。
その結果、政府は2019年に「プラスチック資源循環戦略」を打ち立て、プラスチックの資源循環の新たな仕組み作りに向けて動き出すことになりました。
このプラスチック資源循環戦略はプラスチック資源循環促進法の基となったもので、基本的な概要や考え方はこの中にほぼ要約されています。
具体的な施策内容
リデュースの徹底
- ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの使用削減
- シェアリングエコノミー(あらゆるものをシェアしていく動き)の促進
- 石油由来プラスチック代替品の開発、利用の促進
効果的、効率的で持続可能なリサイクル
「分ければ資源、混ぜればごみ」を徹底し、分かりやすく効率的な分別回収を目指します。
また、廃棄物処理事業者や資源循環事業者のみならず、製造事業者、販売事業者など、すべての事業者を中心に、全国民レベルでリサイクルに取り組む動きを促進していきます。
再生材、バイオプラスチックの利用促進
プラスチック再生材市場を拡大し、現行のプラスチック製品を再生可能なものに置き換えます。具体策としては、バイオプラスチックの実用性を向上すると共に、化石燃料由来プラスチックとの代替促進を図ることが挙げられます。
なお、バイオプラスチックについては、後項で詳しく解説します。
マイルストーン(中間目標地点)
具体的な目標値として、5年ごとにマイルストーンを設定し、政策を行っていきます。中でも「2030年までにワンウェイプラスチックを25%削減」というのが最も大きな目標として掲げられています。
2025年までに
・プラスチック製品およびプラスチック包装のデザインをリユースまたはリサイクル可能なデザインに変更
2030年までに
・ワンウェイプラスチックの25%排出抑制
・プラスチック容器包装の6割をリユースまたはリサイクル
・プラスチック再生利用を倍増
・バイオマスプラスチックを約200万トン導入
2035年までに
・使用済プラスチックを100%リユース、リサイクル
バイオプラスチックとは
バイオプラスチックとは、「バイオマスプラスチック」と「生分解性プラスチック」の総称です。同義語として混同しがちなこの2つですが、「原料」「分解性」という着目点の違いによって分類されています。
バイオプラスチックの実用性向上は、今後のプラスチック資源循環にとって非常に重要視されており、前項で解説したワンウェイプラスチックの排出抑制や、プラスチック製品のリサイクル促進にとって不可欠な存在です。
バイオマスプラスチック
バイオマスプラスチックとは、原料としてトウモロコシや小麦、植物など再生可能な有機資源を使用するプラスチックのことです。
生分解性プラスチック
生分解性プラスチックとは、自然界に豊富に存在する微生物などの働きによって分解し、最終的には二酸化炭素と水にまで変化する性質を持つプラスチックのことです。
ESG投資
ESG投資とは、2006年に国連が発表した投資のあり方についての原則であり、環境 (Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)を考慮した投資のことです。
環境や社会的側面、企業統治が正しく行われている会社に対して積極的に投資を行っていく動きのことで、世界的な共有が広がりつつあります。
今後、ESGに配慮した企業でなければ投資の対象とならない可能性があります。
各企業は今後、投資を受けるためにもプラスチックの資源循環を含めた、ESGの観点に配慮している企業であると認められる必要があります。
プラスチック資源循環促進法が各事業者に与える影響
プラスチック資源循環促進法の施行は、各事業者に様々な影響を与えます。注意点だけではなく、ビジネスチャンスに繋がる場合もあり、各事業者の新たな取り組みに注目が集まっています。
プラスチック使用製品設計指針
プラスチック資源循環促進法の施行によって、環境に配慮した製品については、環境省から認定を受けられるようになりました。
製品として認定されると、国や地方自治体から積極的に使用してもらえます。そのため、今後は自社製品がプラスチック資源循環促進法に適合しているかどうか、設計段階から検討を重ねることで、ビジネス面でも大きな成果を挙げることに繋がります。
自主回収・再資源化のメリット
製造事業者、販売事業者、サービス提供事業者は、プラスチックの回収・再資源化に関する事業計画を作成し、環境省に申請することが可能になりました。
これによって環境省から認定を受けることができれば、その事業計画内の認定事業者は、廃棄物処理法の許可なく自由に資源循環関係のビジネスを行うことができます。
従って、回収・再資源化の技術を持っている廃棄物処理事業者は、今後、企業に対して事業の提案を行っていくことが可能となります。
また企業側は、こういった資源循環に配慮した事業に取り組むことで、自社の環境保全性を開示・アピールすることに繋がり、前項で解説したESG投資の観点からも、融資を受けられる可能性がさらに高まります。
プラスチック資源循環促進法が目指すもの
図のように、プラスチック製品の設計から再生にいたる各段階において、すべての事業者、自治体、国民が資源循環に取り組むことが、プラスチック資源循環促進法の大きな目的です。
設計段階
・素材や構造といった環境に配慮した、認定プラスチック製品の設計
使用段階
・プラスチック使用の合理化(排出削減)、認定プラスチック製品の使用促進
排出段階
・市町村による分別回収や、事業者による自主回収
再利用、再資源化
・再生素材やバイオプラスチック素材の利用促進
プラスチック資源循環促進法の推進コンサルティングサービス
GSJでは、プラスチック資源循環促進法という機会をチャンスと捉え、自社のビジネススキームに積極的に取り込んでいきたいとお考えの企業様向けに以下のサポートを行っております。ご相談を希望の方は最下部にあります問い合わせフォームよりご連絡ください。
- プラスチック資源循環法(以下「プラ新法」という)に即したビジネススキームの法的適合性のアドバイス
- 会社の業務内容を審査したうえで、提案できるビジネススキームの検討
- プラ新法第8条(設計認定)申請のサポート(設計の立案、申請、それぞれの段階において法的適合性の点からアドバイス)
- プラ新法第29条、30条により特定プラスチック使用製品提供事業者に対する行政指導、勧告又は命令が行われた際の行政対応のサポート
- プラ新法第33条の分別収集物の再商品化計画認定の申請のサポート(計画の立案、申請、それぞれの段階において法的適合性の点からアドバイス)
- プラ新法第39条の製造事業者等による「自主回収・再資源化計画」認定申請のサポート(計画の立案、申請、それぞれの段階において法的適合性の点からアドバイス)
- プラ新法第45条、46条によるプラスチック使用製品排出事業者に行政指導、勧告又は命令が行われた際の行政対応
- プラ新法第48条による排出事業者のプラスチック使用製品の再資源化事業計画認定の申請のサポート(計画の立案、申請、それぞれの段階において法的適合性の点からアドバイス)